大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(ラ)58号 決定

再抗告人は、「本件執行の目的である建物については登記簿上、上記判決の最終口頭弁論終結後に藤田英輔から松本房太郎に同人から再抗告人に順次所有権移転登記手続がなされているが、右建物は当初より再抗告人が建築所有していたものであり、松本に対し、所有権確認、登記抹消請求訴訟を提起し、再抗告人勝訴の判決を得た結果、便宜松本から所有権移転登記手続を受けたものであるから、再抗告人は本件建物についての口頭弁論終結の承継人に該当しない」と主張し、実体的な理由に基いて、本件建物の所有権の承継の有無を争うものであるから、右は民事訴訟法第五百二十二条若くは同法第五百四十六条に定める執行文附与に対する異議の事由になり得ても、本件執行命令に対する不服の事由にはならないものといわなければならない。

(村松 江尻 杉山)

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